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    平成30年度「輝くテレワーク賞」の募集

    締切日
    2018年8月24日(金)
    主催者
    厚生労働省
    厚生労働大臣賞「優秀賞」
    応募資格
    資格不問

    平成30年度「輝くテレワーク賞」の募集を開始します ~募集期間は6月15日~8月24日。テレワーク推進企業などを厚生労働大臣が表彰~   厚生労働省では、このたび、平成30年度の「輝くテレワーク賞」(※)の募集を開始します。  ( ※)「輝くテレワーク賞」は「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」の通称 「輝くテレワーク賞」とは、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランス の実現に顕著な成果を上げた企業や団体、個人を厚生労働大臣が表彰するものです。 パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる 柔軟な働き方である「テレワーク」は、子育てや介護と仕事の両立など、ワーク・ライフ・ バランスの向上に役立つほか、生産性の向上や雇用の創出につながるなど、さまざまなメリット がある働き方です。 なお、今年度の「輝くテレワーク賞」の募集期間は、6月15日から8月24日までです。 また、審査結果は10月末ごろにホームページなどで発表し、11月29日に開催する「テレワーク・ シンポジウム」で表彰式を行います。  

    募集内容
    詳細は主催者WEBサイトを参照
    作品規定
    応募方法  募集要項、応募フォームなどは、専用ホームページからダウンロードしてください。   https://kagayakutelework.jp/ 記入した応募フォームは、事務局あてに電子メールで送付してください。 【送付先】koro-hyosho@japan-telework.or.jp   応募の際の留意事項は以下のとおりです。 ・応募フォームには「優秀賞及び特別奨励賞応募用」と「個人賞応募用」の2種類が  あります。 ・個人賞に応募する際には、1名の推薦者の推薦状を併せて提出してください。 ・企業表彰の応募に当り、既に優秀賞を受賞された企業は応募できません。 また、  既に特別奨励賞を受賞された企業は連続して特別奨励賞は受賞できません。 ・個人賞の応募に当り、既に個人賞を受賞された方は応募できません。 ・以下に該当する場合は、表彰の対象から除外します。  ①労働者(短時間労働者を除く)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の  合計時間数について、45時間以上の月がある場合  ②労働者における平均した一月当たりの時間外労働時間について、60時間以上で   ある者がいる場合  ③労働関係法令及びその他関係法令などに重大な違反がある場合 ・応募フォームに、新たに、テレワーク・デイズ(7月23日〜27日)への参加に関する項目  を設けました。 ・「ワーク・ライフ・バランスに関する事項」及び「他者の模範となる取組に関する事項」に  ついては、補足資料の添付が可能です(A4サイズ)。可能な限り取組内容や成果、実績など  が客観的にわかる資料を添付ください。 ・個人賞についても補足資料の添付が可能です(A4サイズ)。可能な限り客観的にわかる資料  を添付ください。 【応募方法に関する昨年度からの主な変更点】 (1) 厚生労働大臣賞「優秀賞」と「特別奨励賞」の応募フォームのうち、  「ワーク・ライフ・バランスに関する事項」と「他者の模範となる取組に関する事項」   については、補足資料の添付ができます(A4サイズ)。取組内容や成果、実績などが   客観的にわかる資料をできる限り添付してください。   また、個人賞についても、補足資料の添付ができます(A4サイズ)。   実績が客観的にわかる資料をできる限り添付してください。 (2) 応募フォームのうち、「基本的な事項」の中に、今回新たに、テレワーク国民運動   プロジェクト「テレワーク・デイズ」(7月23日~27日)への参加に関する項目を設けました。   このプロジェクトに参加登録をして、ご参加いただいた場合、加点対象となります。  「テレワーク・デイズ」への参加登録は、特設サイトで受け付けています。         <「テレワーク・デイズ」特設サイト>     https://teleworkdays.jp/
    応募方法/応募先
    詳細は主催者WEBサイトを参照
    応募時の会員登録
    不要
    募集期間
    2018年6月15日(金) ~ 2018年8月24日(金)
    応募資格
    資格不問
    ●企業の部門 (1)厚生労働大臣賞「優秀賞」    テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図っている企業のうち、    特にその取組が優秀と認められる「企業・団体」を表彰 (2)厚生労働大臣賞「特別奨励賞」    テレワークの導入に当たって、さまざまな工夫を凝らすなど、他の企業の模範となる    取組を行う「企業・団体」を表彰 ● 個人の部門  (3)厚生労働大臣賞「個人賞」    テレワークを積極的に活用した働き方によって、ワーク・ライフ・バランスを実現している    労働者またはテレワークの普及・推進に貢献した「個人」を表彰     [1] 他の模範となるテレワークを積極的に活用した働き方によって、ワーク・ライフ・        バランスを実現している労働者を表彰     [2]  雇用型のテレワークの普及・推進に貢献した方を表彰   
    審査員
    テレワークに関して知見を有する学識者などから構成される審査委員会で審査

    出典:https://kagayakutelework.jp/award/
    コンテストの趣旨がより明確に伝わるよう、公式サイトの画像を一部引用させていただくケースがございます。掲載をご希望でない場合は、お問い合わせフォームよりお申し付けください。