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マーク・ゴンザレス氏名・アート使用訴訟で高裁判決が下る

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報道発表
プレスリリースより

東京高裁が商標権訴訟で判断を示す

2026年1月26日、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)において、マーク・ゴンザレス氏の氏名や代表作「エンジェル」イラストの商標権等に関する訴訟の控訴審判決が下された。判決は、当事者である企業の主張を認め、サクラインターナショナル株式会社の控訴を棄却するものであった。

第一審の判断を踏襲した判決内容

本判決は、東京地方裁判所における第一審の判断を踏襲している。具体的には、マーク・ゴンザレス氏のブランド管理会社であるTULUMIZE inc.から許諾を受けた「エンジェル」や「Mark Gonzales」等の商標使用に関し、サクラインターナショナル社が保有する登録商標の商標権を行使することは権利濫用に該当し認められないとした。また、同社から商標の許諾を受けた者に対する商標権行使も認められないとされた。

著作権と虚偽告知に関する判断

判決では、サクラインターナショナル社は「エンジェル」のイラストの著作権を有していないため、著作権を行使することはできないと判断された。さらに、同社が取引先に対し警告書を送付し、許諾する権限がないと指摘したことは「虚偽の告知」に当たるとし、これにより与えた損害を賠償する義務を負うとされた。

今後のブランド運営強化へ

本判決により主張の正当性が裏打ちされたことを踏まえ、当事者企業は引き続きマーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力してブランド運営を強化・加速させるとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めていく方針である。なお、本判決は現時点では確定していないことに留意が必要となる。

出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000034756.html