マンガ編集者の法的紛争関与を禁止、LEGIKAがルール制定


マンガ編集者による法的紛争関与を禁止するルール
マンガ制作事業「レジカスタジオ」を手がける特定非営利活動法人LEGIKA(所在地:東京都品川区、理事長:小崎文恵)は、所属するすべてのマンガ編集者に対して、担当作家の法的紛争について、代理人や仲裁者、アドバイザーなど形式を問わず、一切の関与を禁止するルールを2026年3月1日に制定し、即日施行しました。この施策は、出版社等に在籍するマンガ編集者が作家のプライベートな紛争に関与する事例が散見されることに対応したものです。
編集者による紛争関与がもたらす問題点
出版社等では、マンガ編集者が作家本人に代わって法的交渉に関与する事例が生じており、LEGIKAの取引作家においても、面識のない「自称編集者」が作家に代わって法的主張や和解交渉を持ちかけてきた例に遭遇しています。編集者による紛争関与は、法人組織と作家の取引関係の中で、編集者が与えられた業務領域を超えて私的な役割を担うもので、組織のガバナンス逸脱につながります。また、紛争相手に対して不当な圧力をかけたり、組織的裏打ちのない約束を行ったりして、紛争をより拡大させる恐れもあります。
ガバナンスとコンプライアンスの強化
紛争関与により作家と編集者の間で密接な関係性が築かれることで、法人組織にとって金銭的利益を得る場合もあります。しかし適切なガバナンスとコンプライアンスの下で行われたものではないため、持続可能な事業形態とは言えません。マンガ編集者による法的紛争関与は、いかなる側面においても正当化できないとLEGIKAは判断しました。レジカスタジオにおいて、所属編集者が法的紛争に関与した事例はありませんが、改めてこのルールを設けることで重大なトラブルの防止と、編集者の労働環境保全に取り組みます。
相談窓口の案内
レジカスタジオの業務受託先において、LEGIKA所属の役員・従業員からハラスメントやトラブルが生じた場合は、厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営する「フリーランス・トラブル110番」への相談が案内されています。同窓口への相談方法および連絡先は、LEGIKAを委託元とする個人向けの業務委託基本契約にすべて盛り込まれています。
出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000055034.html