豊橋市の天然記念物11か所を紹介、文化財保護の重要性を啓発


豊橋市に存在する11か所の天然記念物
豊橋市には国、県、市が指定した天然記念物が合計11か所存在する。国指定天然記念物の石巻山や葦毛湿原は、遠足や家族での訪問先として市民に親しまれてきた場所である。天然記念物はその地域にとっての財産であり、材質がもろい石灰岩や樹齢500年を超える樹木なども含まれている。
これらの天然記念物は多くの人の手で守られており、範囲内では植物の採取や土地の形状の改変などが規制・禁止されている。個人の目的のために手を加えることはできず、自然の姿をそのまま受け入れながら楽しむことが求められる。
国指定と県・市指定の天然記念物の詳細
国指定天然記念物には、昭和27年10月11日に指定された石巻山石灰岩地植物群落と、令和3年10月11日に指定された葦毛湿原がある。石巻山山頂は石灰岩の塊からなり、クモノスシダやイワシモツケなどの特殊な植物景観を呈している。葦毛湿原は標高70m前後の緩やかな傾斜地に広がる湧水湿地で、面積は約3.2haと国内最大級の広さを誇る。
県指定天然記念物には、船渡町の龍源院にある樹齢450年以上のお葉つきイチョウ、高師中学校と浜池公園にある高師小僧、幸公園にある豊橋のナガバノイシモチソウ自生地がある。市指定天然記念物には、樹齢500年の玉泉寺のナギ、樹齢300年の長楽のヒノキ、樹齢300年以上の野依八幡社のシダレザクラなど6か所が指定されている。
天然記念物での禁止行為と罰則規定
指定天然記念物は地域の財産であり、地形の改変など指定地の現状変更は文化財保護法に基づき届出や申請許可が必要で、原則禁止されている。撮影のために周りの植物を倒す、花を持ち帰る、無許可で植物を植える、岩をどかす、樹木を伐る、無許可で設置物を置くなどの行為はNGである。
天然記念物の現状を変更し、保存に影響を及ぼす行為をして滅失・き損・衰亡させた者には、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる場合がある。天然記念物は文化財の一つであり、記念物は遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物の3つの種類に分けられ、文化財保護法により現状変更などが制限され、国や自治体による保存・活用が図られている。
出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000875.000025583.html