函館市のロゴマークが著作権侵害で訴えられる
ロゴマーク:著作権侵害と函館市を提訴 仙台の放送作家
(2015年5月8日 毎日新聞)
函館市のPR用ロゴマークというのがあります。
これは公募で決定したものなのですが、著作権侵害で訴えられたようです。
函館市では、PR用のロゴマークを2013年に公募で決定し、それ以降、広く使用しています。
商標登録も済ませているようです。
で、今回は、著作権侵害という形で訴えられたのですね。
これは判断が難しい。
訴えた方は、「私の作品が模倣された」と主張している模様。
著作権法では、似ているからといって罪に問われるわけではありません。
模倣したかどうか、という部分が争点になります。
つまり、偶然似てしまった場合は問題なし、と判断されるわけです。
「函」の字を擬人化してみよう、と思いついた場合、似たようなデザインになるとは思うのですけどねぇ。
裁判の行方を見守りたいと思います。