公募Q&A「著作権」 著作者人格権とは?
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著作者人格権とはなんですか。
著作者人格権は創作者としての感情を保護するためのものです。
著作者人格権には、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利である「公表権」、著作物の公衆への提供・提示に際し、その氏名やペンネーム等を表示し、またはしないこととする権利である「氏名表示権」、著作物やその題号の同一性を保持し、意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利である「同一性保持権」が含まれます。
このほか、「名誉・声望保持権」もあります。
公表権
公表されていない自分の作品を公表する権利、無断で公表されない権利です。
(ただし、公募の場合は応募した時点で作品の公表に同意したものと見なされます)
氏名表示権
公表する際に、著作者名を表示する権利、または、どのように表示するかを決定できる権利です。
受賞者が匿名を望んでいればそうしなければいけません。
匿名希望でない場合に、名前を入れないで公表すれば氏名表示権侵害になります。
同一性保持権
内容やタイトルを無断で改変させない権利です。
入賞作品を主催者がグッズ等に利用する場合に、応募者の原作品に手を加えて販売するということはよくありますが、この場合、応募者は、自分が作品に込めたイメージが損なわれると感じる場合には、「同一性保持権」に基づき改めてもらうよう主張することができます。
※補足
文章の内容を変えたり、写真をトリミングしたりは著作者に無断ではできません。
ただし、応募要項に「趣旨を変えない範囲で加筆、修正することがあります」「入選者は著作者人格権を行使しないこと」といった規定がある場合は、誤字や言いまわしの修正がされることもあります。
また、シンボルマークやキャラクターデザインの場合は、「補作することがあります」「モノクロで使用することもあります」といった条件が書かれていることが多く、その際は必要に応じて作品が補作されます。
といっても、改ざんするわけではなく、作品の体裁を整え、不備がないようにする、作品の発表や活用を速やかに行うためのものです。入選者もこのことを理解し、「1文字でも書き換えさせない」のような態度はとらないことです。権利ばかり主張しては自分のためにもなりません。
名誉・声望保持権
著作者の名誉、声望を侵害するとみなされることをさせない権利です。
たとえば、原著作者の作品では「差別」についてはいいとも悪いとも言及していなかったが、「差別を考える展」に展示され、あたかもその意図があったかのように紹介されるといったケースです。
公募ではあまりないケースかもしれません。
協力:公益社団法人著作権情報センター https://www.cric.or.jp/