公募Q&A「著作権」 著作権を譲渡したらもう使用できない?
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入賞作品の著作権が主催者に帰属する場合、権利の状況はどうなりますか。もう自分の作品として使用できないのでしょうか。
すべての権利が主催者に帰属するわけではありません。
募集要項等で「入賞作品の著作権は主催者に帰属する」と定められている場合、入賞作品の著作権は主催者に移転することが予定されています。しかし、この場合でも、すべての権利が主催者に帰属するわけではありません。
著作権は、大きく分けると、著作者人格権と著作権(財産権)に区分され、著作者人格権は他人に譲渡することができないと定められています。
また、著作権(財産権)の中でも、「翻訳権、翻案権等」という〈著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利、及び翻訳、翻案等された著作物(「二次的著作物」といいます)を利用する権利〉は、譲渡の目的として特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推定されると定められています。
従って、詳細は定められておらず、単に「すべての著作権を譲渡する」と定められているときは、これらの権利は譲渡されていないものとみなされます。
さて、著作者が著作権(財産権)を譲渡したあとの著作物の使用についてですが、原則的には著作者といえども譲渡した著作物を勝手に利用することはできませんし、著作物の利用の対価としての報酬を請求することもできません。
しかし、主催者が著作物をグッズ等に利用したところ、思いがけず人気が出て大きな利益を生むなどした場合には、主催者(著作権者)と応募者(著作者)が話し合い、応募者に対価が支払われる場合もあるようです。
ちなみに、「応募作品の著作権は主催者に帰属する」という場合は、落選した作品の著作権も主催者に帰属します。応募する際は、この条件に同意したうえで応募してください。
落選作品の著作権まで譲渡させる理由は、「選考前に応募作品を応募例として公表したいから」「入賞作品の一部に私のアイデアが盗用されているといったクレーム処理のため」といったことが多いようです。
このケースで、落選した作品を別の公募に使いたい場合は応募したことを辞退するという手もありますが、そもそも落選した作品であれば手直しが必要ですから、そうするまでもなく書き直したほうが早いでしょう。