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公募Q&A「作品制作」 登録商標を作中で使っていい?

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「ウォシュレット」「宅急便」「バンドエイド」などは登録商標だと聞きました。こうした言葉を作品の中で使うことはできないのですか。

文章系は基本OK。シンボルマーク、ネーミングは使わないこと。

登録商標とは、特許庁に登録されたサービスマーク(商品名やマーク)のことを言います。 たとえば、「SONY」という名称や、これを図案化したマークなどが商標です。
また、サウンドロゴ(音)も商標として認められています。

商標はブランドの保護のためにあります。
「公募ガイド」も雑誌類で登録している商標ですが、誰かが「公募ガイド」という誌名の雑誌を発行したら、どっちがどっちだかわからなくなります。こうしたことから登録制度が始まりました。権利を侵害された人は侵害したものを排除できます。

では、登録商標を作品の中で使ってはいけないのでしょうか。
答えはノーです。
商標登録された言葉でも、小説やエッセイの文章にするのはかまいませんし、その作品で応募してもかまいません。

たとえば、エッセイの中に、「公募ガイドに載っていたコンテストに応募した」と書いてもかまいませんし、「私はあなたにとっての公募ガイドになりたいのです」といった表現に使ってもかまいません。
文章系の公募では、作中で登録商標を使っても問題ないと考えてOKです。

しかし、シンボルマークやネーミング公募には登録商標は使わないこと。商品・役務との関係にもよりますが、これらの使用は商標権侵害となる可能性がありますし、受賞後に商標登録出願をしても他人の登録商標と同一又は類似の商標として拒絶されてしまいます。

歌詞の場合は問題ありません。実際、登録商標がでてくる歌詞もあります。 山口百恵さんの往年のヒット曲『プレイバックpart2』にも「ポルシェ」が出てきます。
ただし、特定の商品名を出す必要がないのであれば、「ウォシュレット」は「シャワートイレ」、「宅急便」は「宅配便」、「バンドエイド」は「絆創膏」のように普通名詞を使ったほうがいいでしょう。

※補足

商標登録は、商品やサービスに対して行うものであり、その商品やサービスと類似しない商品やサービスであれば、同じ商標でも使用できます。
たとえば、「自動車」と「雑誌」と「コーヒー」は互いに類似しない商品なので、「プレジデント」という商標がそれぞれ異なる権利者により登録されています。

ちなみに、商標登録を行おうとする商品やサービスの単なる普通名称、産地や原材料を示すだけの名称、また、ありふれた氏や図形・記号などは商標登録できません。
たとえば、「レモン」(原材料)や「北海道産」(産地)、「K」や「鈴木」のような文字は、特定の誰かが権利を独占していいものではないからです。

登録は先願主義といい、原則として先に登録した者に権利があります。登録した者がその権利を侵害されたら、侵害した類似商標の差止請求をすることができます。

協力:日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/

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