公募Q&A「作品制作」 写真をトレースして描いたイラスト。自分で撮影した写真はトレスOK? 著作権はどうなる?
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自分で撮影した写真をトレースして制作したイラストでは、応募しないほうがいいですか。また、フリー素材の画像は使っても問題ありませんか。
他人の著作物でないなら絵にしても問題ありませんが、フリー素材を使うのはやめておきましょう。
キャラクターなどの著作物が写っていたら注意
自分で撮影した写真の著作権はその人にありますから、それをもとにイラストを描いて応募しても問題ありません。
たとえば、「ジャンプした絵」を描くとき、家族や友人に飛び上がってもらい、それを撮影し、トレーシングペーパーなどで写しても問題ありません。
あるいは、ペットの犬や猫を撮影し、それをイラストにしてもかまいません。
ただし、写したものが著作物だと話は変わってきます。
アニメのキャラクターなどはだめですね。著作者の権利を侵害しかねません。
子ども向けのお絵描きコンクールなどでは、応募要項に「キャラクターは描かないこと」などとあります。入選して公表されれば著作権または商標権の侵害になる可能性が高いからです。
また、屋外等で撮影し、そこに写り込んだ人を克明に絵にすれば、肖像権という問題が発生します。人物を描く場合は許諾を得るか、個人が特定できないように配慮しましょう。
美術品や建築物はどうでしょうか。
美術品は著作物になり得ますから、著作物であれば無断で複製し、公表するのは違法となり得ます。
ただし、恒久的に屋外展示されているものは別で、この場合は無断で複製してかまいません(販売などをするのはNG)。
建築物は著作権のほか、商標権や意匠権でも保護されている場合があり、そうしたものは同じ建物を建築することはできませんが、撮影のほか商用利用も認められています。
例外は、美術品と言えるような創作性の高い建築物の場合です。この場合、非販売目的や背景の一部である程度なら問題ありませんが、メインで扱う場合は著作者の許諾が必要になります。
なお、神社仏閣は著作権の保護期間70年を過ぎた古い建物が多く、そうした建築物で、かつ著者者人格権を損なうような使い方をしなければ複製、公表しても問題ありません。
フリー素材は本当にフリーなのか
つまり、「使用は無料だが、著作権を放棄したわけではない」ということもあり得るということです。
ネット上にある素材の中には、著作権を放棄していると思われる、または、著作者がわからないという場合もあります。
この場合も、公募の作品に使うのは避けたほうがいいでしょう。実際に著作権を放棄しているのか、本当に著作者が不明なのか断定できないからです。
また、自分で作ったもの以外のものを作品に使うと、オリジナル作品かというところでひっかかってきそうです。
「絵筆や紙と同様、道具として使ったのだ。パソコンや描画ソフトも自作ではないではないか」という弁明もあると思いますが、フリー素材のイラストや写真、デザインを道具の範疇とするのは無理がないでしょうか。
入選したあとで揉めるのも嫌ですから、どこかの誰かが作った作品はあくまでも参考にする程度にとどめ、作品の主要な部分では使わない、または第三者に明確にわかるような形では使わないことをお勧めします。