公募Q&A「著作権」 既存の作品のキャラクターを登場させたら著作権侵害になる?
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エッセイ漫画の中で、既存の作品のキャラクターを登場させたいのですが、著作権侵害となりますか。
絵に描いて、公表したり応募したりすれば、著作権侵害になります。
違法は違法だが、悪質でなければ黙認される
エッセイの中で、文字としてキャラクター名を出しても問題ありません。
たとえば、〈私は、漫画のルパン三世を人生の師としている。〉と書いてもなんら問題ありません。
しかし、エッセイ漫画の中に、具体的な形(漫画)として描けば、著作権侵害になることもあります。
改変せず、そっくりにトレースしても、公表すれば複製権の侵害となります。
逆に、似ないように描いても、その特徴から既存のキャラクター(著作物)だとわかるのであれば、同一性保持権、翻案権の侵害となります。
いずれにしても絵に描いた場合は著作権侵害になります。
しかし、それならばなぜ世の中には二次創作というものが存在するのでしょうか。
実はこれらも違法は違法ですが、著作権者である作者が黙認しているという背景があります。
著作権法第一条に、〈著作権者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする〉とあり、キャラクターのイメージを損ねるわけでもなく、販売をするわけでもなく、ファン同士がWEB上や同人誌などで楽しむことは文化の発展に寄与するという判断で黙認されているのです。
著作権は親告罪ですから、どこかの誰かに「違法だ」と言われても、著作権者から言われなければ大げさに考えなくても大丈夫です。
ただし、イメージを傷つける、営利目的で使用するなど、著作権者の権利を侵害しないよう注意してください。
もっとも、公表もせず、応募もせず、個人的に楽しむためだけにキャラクターを利用する場合は、私的使用のための複製(プライベートユース)ですので、文章の中で登場させようと、絵に描いて登場させようと、著作権侵害にはなりません。