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法務省 第45回全国人権作文コンテスト

締切日
2026年11月18日(水)
主催者
法務省、全国人権擁護委員連合会
内閣総理大臣賞
応募資格
ア 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学する生徒 イ 上記アのほか、外国人学校その他の教育施設に在学する者であって中学生に準ずる生徒

法務省と全国人権擁護委員連合会では、次代を担う中学生の皆さんに、日常の家庭生活や学校生活等の中で得た体験に基づく作文を書くことを通して、人権尊重の大切さや基本的人権についての理解を深め、豊かな人権感覚を身に付けてもらうことを目的として、昭和56年度から「全国中学生人権作文コンテスト」を実施しています。

募集内容
(1) 対象 ア 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学する生徒 イ 上記アのほか、外国人学校その他の教育施設に在学する者であって中学生に準ずる生徒 (2) 作文の内容 日常の家庭生活、学校生活、グループ活動あるいは地域社会との関わりなどの中で得た自己の体験等を通じて、基本的人権の重要性、必要性について考察したことなどを題材としたものとする。 (3) 応募原稿の枚数 学校名、氏名、題名を除いて、400字詰原稿用紙5枚以内とする。外国語で作文を作成した場合又は視覚に障害があり、点字若しくは録音テープで作文を作成した場合には、それぞれ400字詰原稿用紙5枚以内の翻訳文、墨字又は反訳文とする。なお、5枚を超えた場合は、審査の対象とならない。 (4) 作文の様式 提出する作文については、手書き、パソコン等で作成したものいずれも可とする。
作品規定
(5) その他 作文の創作に当たっては、上記4の趣旨及び(2)の内容に沿ったものとすること。 特に、以下の点に注意すること。 ア 応募作文は、未発表のものに限る。 イ 盗作や不適切な引用等、既に発表済の著作物を不正に利用した作文を提出したものと認められた場合は、審査の対象とならない。 ウ 生成AIの利活用等により自己の体験等や考察に基づくことなく創作した文章を自己の作文として提出したものと認められた場合は、審査の対象とならない。
応募方法/応募先
応募方法等の詳細は、最寄りの法務局又は地方法務局へお問い合わせください。 【地方大会の代表作文推薦期限】 令和8年11月18日(水)
応募時の会員登録
不要
募集期間
~ 2026年11月18日(水)
応募資格
ア 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学する生徒 イ 上記アのほか、外国人学校その他の教育施設に在学する者であって中学生に準ずる生徒
ア 内閣総理大臣賞 (1編) イ 法務大臣賞 (1編) ウ 文部科学大臣賞 (1編) エ 法務副大臣賞 (1編) オ 法務大臣政務官賞 (1編) カ 全国人権擁護委員連合会会長賞 (1編) キ 一般社団法人日本新聞協会会長賞 (1編) ク 日本放送協会会長賞 (1編) ケ 公益財団法人日本サッカー協会会長賞 (1編) コ 公益財団法人日本バスケットボール協会会長賞 (1編) サ 法務事務次官賞 (3編) シ 法務省人権擁護局長賞 (25編) ス 奨励賞 (若干編)
結果発表
2027年1月下旬 入賞発表の日(予定) 令和9年1月26日(火)
諸権利
詳細は主催者WEBサイトを参照

出典:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html
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