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    4パーミルイニシアチブ農産物ロゴマーク制作業務委託に係る公募

    締切日
    2021年1月22日(金)
    主催者
    山梨県
    委託料上限額 金550,000円(税込)
    応募資格
    次の全ての要件満たす法人又は団体とする。 (1)本業務と同種又は類似の業務を処理した実績を有していること。 (2)山梨県が賦課徴収するすべての税及び消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (3)この公告の日から契約日までの間に、国又は地方公共団体、その他の公共機関から指名停止 を受けている日が含まれている者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立ての手続きを行って いない者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く)。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に 規定する暴力団員でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。 (6)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (7)法人の役員等(非常勤の役員を含む。)に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 ①成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人又は営業 を許可されていない未成年者 ②破産者で復権を得ない者 ③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま での者

     山梨県販売・輸出支援課では、「4パーミルイニシアチブ農産物ロゴマーク制作業務」の実施に当たり、企画提案公募により業務を委託する事業者を募集します。   <4パーミルイニシアチブ> 4パーミル(4‰):1000分の4(0.4%) イニシアチブ:構想、計画、戦略などの意 ・全世界の土壌中に存在する炭素の量を毎年0.4%ずつ増加させることができれば、大気中の二酸 化炭素濃度の増加分を土壌中に貯留できるという考え方(=大気中の二酸化炭素増加量を実質ゼ ロにできる)。 ・農地に炭素を閉じ込める(炭素貯留)の方法として、堆肥や植物残渣の投入や草生栽培などに よって、炭素を含む有機物として土壌に留める技術などがあるが、さらに果樹の剪定枝を炭化 することで長期間分解せずに効率的に炭素を貯留することができる。

    募集内容
    <4パーミルイニシアチブ>のロゴマーク
    作品規定
    提出期限 令和3年1月22日(金)午後5時まで必着(郵送の場合も同様とする。)   応募方法等 当業務の受託を希望する者は、次により必要書類を持参又は郵送で提出すること。 (1) 提出書類 ア ロゴマーク提案書 10部 ・ロゴマーク提案書(以下「提案書」という。)は、A4判縦置きで、枚数は1提案あたり2枚 以内とする。 ・複数の提案する場合は、提案ごとに提案書を作成する。 ・提案書には、ロゴマークをカラー印刷し、当該ロゴマークのコンセプトや表現したい内容の解 説を記載すること。 ・横書き左綴じで、文字サイズは12ポイント程度とすること。 イ 法人の概要書 1部 ・様式は任意で、既存のものやパンフレットでも可とする。 ウ 経費見積書 1部 ・A4判で、様式は任意とする。 エ その他提案に関する資料等 ・資料等の様式は、任意とする。 オ 応募資格確認用書類 各1部 ① ロゴマーク提案応募資格確認申請書(様式1) ② 誓約書(様式2) ③ 役員名簿(様式3) (提出書類の留意点等) ⅰ) 提案に係る費用は、応募者の負担とする。 ⅱ) 提案は、1事業者3提案以内とする。 ⅲ) 提出書類は、返却しない。 ⅳ) カの②と③については、山梨県物品等競争入札参加資格通知書の写しにより、代えること も可とする。   提出先及び問い合わせ先 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県農政部 販売・輸出支援課 ブランド化推進担当 藤川・加藤 (電話)055-223-1602 (FAX)055-223-1599 (メールアドレス)nou-han@pref.yamanashi.lg.jp   公募要項(PDF:434KB): https://www.pref.yamanashi.jp/nou-han/4pa-mil/documents/01_bosyuyoukou.pdf
    応募方法/応募先
    詳細は主催者WEBサイトを参照
    応募時の会員登録
    不要
    募集期間
    ~ 2021年1月22日(金)
    応募資格
    次の全ての要件満たす法人又は団体とする。 (1)本業務と同種又は類似の業務を処理した実績を有していること。 (2)山梨県が賦課徴収するすべての税及び消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (3)この公告の日から契約日までの間に、国又は地方公共団体、その他の公共機関から指名停止 を受けている日が含まれている者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立ての手続きを行って いない者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く)。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に 規定する暴力団員でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。 (6)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (7)法人の役員等(非常勤の役員を含む。)に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 ①成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人又は営業 を許可されていない未成年者 ②破産者で復権を得ない者 ③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま での者
    委託料上限額 金550,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

    出典:https://www.pref.yamanashi.jp/nou-han/4pa-mil/4pa-mil-koubo.html
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