この公募は締切済みです
信濃川河川事務所 河川愛護モニター募集
- 締切日
- 2019年5月31日(金)
- 主催者
- 国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所
- 賞
- 月額 4,580円(通信費程度の活動に必要な実費相当) ※3か月分を各四半期毎に、翌月にご本人の口座へお支払い致します。
- 応募資格
- 下記の要件を満たす方に委嘱するものとします。 ① 大河津分水路、信濃川(燕市・大河津洗堰から十日町市・宮中ダムまでの間)又は魚野川(信濃川合流点から南魚沼市・八海橋までの間)に接する機会があり、河川愛護に関心を持ち、上記1の活動内容を実行できる活動力のある満20才以上の方。 ② 河川愛護モニターとして、以下の心得を遵守することができる方。一.河川愛護モニター(以下、モニターという)は、河川管理や河川の状況に関して日常知り得た情報を河川管理者に提供するよう努めること。 一.モニターは、河川管理や河川の状況に関して地域の方々の要望等にも注意し、知り得た情報を河川管理者に伝えるよう努めること。 一.モニターは、より良い河川環境の創出のために、河川管理者とともに河川愛護の普及啓発に努めること。 一.モニターは、違法行為を発見した場合には、直接的な警告等を行わず、必ず河川管理者に連絡すること。 一.モニターは、河川行政に関する住民モニターとして公正に活動し、地域の公利に反する活動や営利目的等に係る活動・発言は厳に慎むこと。
国土交通省では、地域住民の皆様のご協力の下で、河川整備、河川利用又は河川環境に関する地域の要望を十分に把握し、地域との連携をさらに深め、あわせて河川愛護思想の普及啓発及び河川の適正な維持管理に資するため、河川愛護モニター制度を設けております。 今年度においても、地域の皆様と河川管理者の連携をより深めることを目的として、河川愛護モニターを以下のように公募いたします。
- 募集内容
- . 活動内容 モニターは、日常の生活の範囲内で知り得た情報を河川管理者に伝えるすることを主な任務とするものであり、定期的に河川を巡視し、あるいは、ゴミ投棄等の不法行為者等に対し、直接注意・指示して是正を図る等の特別な責務や権限を有するものではありません。 活動内容は、次の事項をモニターとして河川管理者に報告(月に1回の定期報告と随時告)することが主です。 ① 近隣の方等から河川管理、河川利用等に関する特段の要望等を認めた場合 ② 河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上の障害となるような事象を認めた場合 ③ ごみ等の投棄、河川の流水や施設等について、異常を発見した場合 ④ 特に、河川管理者に連絡することが必要と認められる場合 ⑤ 年に1回程度のモニター会議(意見交換会)への参加 なお、モニターの方からの報告は公開する場合がありますので、あらかじめご承知おき下さい。 また、上記の活動に加え、河川管理者とともに地域住民への河川愛護思想の普及啓発活動に 努めていただきます。(余暇時間等で対応できるような範囲です。) 活動範囲 大河津分水路、信濃川又は魚野川沿川で、原則としてモニターの居住する市町村の区域内を活動範囲とします。 委嘱方法と任期 信濃川河川事務所河川愛護モニターは、北陸地方整備局信濃川河川事務所長より委嘱させていただきます。 任期は平成31年7月1日より平成32年6月30日までの1年間とします。 ただし、上記の委嘱期間中であっても、モニターとして心得ておくべき事項を逸脱した動を行った場合は、解任させていただくことがあります。 募集人員 若干名
- 作品規定
- 応募要綱に定める内容をご確認いただいたうえで、モニターを希望される方は、「河川愛護モニター応募用紙」「履歴書」に必要事項を記入のうえ、5月31日(金)までに下記の送付先へ送付ください。 応募様式の書式は、本要綱の下部【河川愛護モニター応募用紙及び履歴書】からダウンロードが可能ですので、記入して送付いただいても構いません。 なお、応募用紙に記載された内容、履歴書については行政機関個人情報保護法に基づき、目的以外に使用することはありません。 送 付 先 〒940-0098 長岡市信濃1-5-30 信濃川河川事務所 占用調整課 10.問い合わせ先 国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所 占用調整課 占用調整第一係長 植木 好裕 電 話 0258-32-3268 F A X 0258-34-9040
- 応募方法/応募先
- 詳細は主催者WEBサイトを参照
- 応募時の会員登録
- 不要
- 募集期間
- ~ 2019年5月31日(金)
- 応募資格
- 下記の要件を満たす方に委嘱するものとします。 ① 大河津分水路、信濃川(燕市・大河津洗堰から十日町市・宮中ダムまでの間)又は魚野川(信濃川合流点から南魚沼市・八海橋までの間)に接する機会があり、河川愛護に関心を持ち、上記1の活動内容を実行できる活動力のある満20才以上の方。 ② 河川愛護モニターとして、以下の心得を遵守することができる方。一.河川愛護モニター(以下、モニターという)は、河川管理や河川の状況に関して日常知り得た情報を河川管理者に提供するよう努めること。 一.モニターは、河川管理や河川の状況に関して地域の方々の要望等にも注意し、知り得た情報を河川管理者に伝えるよう努めること。 一.モニターは、より良い河川環境の創出のために、河川管理者とともに河川愛護の普及啓発に努めること。 一.モニターは、違法行為を発見した場合には、直接的な警告等を行わず、必ず河川管理者に連絡すること。 一.モニターは、河川行政に関する住民モニターとして公正に活動し、地域の公利に反する活動や営利目的等に係る活動・発言は厳に慎むこと。
- 賞
- 月額 4,580円(通信費程度の活動に必要な実費相当) ※3か月分を各四半期毎に、翌月にご本人の口座へお支払い致します。
出典:http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/news/pdf/h310412-3.pdf
コンテストの趣旨がより明確に伝わるよう、公式サイトの画像を一部引用させていただくケースがございます。掲載をご希望でない場合は、お問い合わせフォームよりお申し付けください。