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第26回愛知まちなみ建築賞

締切日
2018年8月20日(月)
主催者
愛知県
愛知まちなみ建築賞 数点
応募資格
推薦・応募対象  次の条件に該当するもの ①愛知県内で、平成25年4月1日から平成30年8月20日までに建築又は改修等された建築物やまちなみ(建築物群及びそれらと一体となった周辺空間(外構、工作物等))で、選考基準のいずれかに該当するもの。 ②建築基準法及び人にやさしい街づくりの推進に関する条例【平成6年愛知県条例第33号】(以下、人街条例)に適合し、本賞の受賞決定までに人街条例の適合証が交付されること。ただし、人街条例の特定施設に当たらない建築物※1及び適合証の交付請求が出来ない建築物※2についてはこの限りではない。(詳しくは当課ホームページを参照してください。) ※1 住宅などの不特定かつ多数の者が使用しない施設。(特定施設の用途は使用上の用途で判断する。) ※2 推薦・応募の建築物は人街条例に適合しているが、同一敷地内に人街条例に適合していない既存建築物が存在している場合。(適合証の交付は敷地単位で行うため、敷地内の増築などで既存建築物が人街条例に適合していない場合は適合証の交付が出来ない。)   推薦・応募資格  特に問いません。広く一般の方々からの推薦、または建築主(築造主)・設計者・施工者の方からの積極的な応募を期待しています。

愛知県では、良好なまちなみ景観の形成や、潤いのあるまちづくりに寄与するなど、良好な地域環境の形成に貢献していると認められる建築物、 またはまちなみを、平成5年度より「愛知まちなみ建築賞」として表彰しています。

募集内容
詳細は主催者WEBサイトを参照
作品規定
選考基準  (1)地域における新しい建築文化の創造に寄与しているもの。  (2)地域のまちなみに調和し、魅力的な景観の形成に寄与しているもの。  (3)魅力と潤いのある空間の創造に寄与しているもの。  (4)その他、本賞の趣旨に適合し、地域に貢献しているもの   推薦・応募方法  WEBサイトの「募集要項」「推薦・応募用紙」をダウンロードしてご使用ください。  推薦・応募用紙に必要事項を記入し、写真(4枚程度)を貼付けて、愛知県建設部公園緑地課「愛知まちなみ建築賞」事務局あてに郵送又は電子メールでお送りください。  なお、人街条例の適合証が交付される見込みのものについては、推薦・応募用紙の適合証交付欄適合証交付請求書の提出日・検査日等(予定を含む)を記入するようにしてください。  送付先は E-mail:koen@pref.aichi.lg.jp です。  (注意!! 添付ファイルの容量制限(約6.5MB)があります。制限を超えるメールについては受信できません。)    郵送の場合は、〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号              愛知県建設部公園緑地課「愛知まちなみ建築賞」事務局 あて でお願いします。   受付期間  平成30年7月1日(日)から平成30年8月20日(月)まで     (郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は当日着信有効)    
応募方法/応募先
詳細は主催者WEBサイトを参照
応募時の会員登録
不要
募集期間
2018年7月1日(日) ~ 2018年8月20日(月)
応募資格
推薦・応募対象  次の条件に該当するもの ①愛知県内で、平成25年4月1日から平成30年8月20日までに建築又は改修等された建築物やまちなみ(建築物群及びそれらと一体となった周辺空間(外構、工作物等))で、選考基準のいずれかに該当するもの。 ②建築基準法及び人にやさしい街づくりの推進に関する条例【平成6年愛知県条例第33号】(以下、人街条例)に適合し、本賞の受賞決定までに人街条例の適合証が交付されること。ただし、人街条例の特定施設に当たらない建築物※1及び適合証の交付請求が出来ない建築物※2についてはこの限りではない。(詳しくは当課ホームページを参照してください。) ※1 住宅などの不特定かつ多数の者が使用しない施設。(特定施設の用途は使用上の用途で判断する。) ※2 推薦・応募の建築物は人街条例に適合しているが、同一敷地内に人街条例に適合していない既存建築物が存在している場合。(適合証の交付は敷地単位で行うため、敷地内の増築などで既存建築物が人街条例に適合していない場合は適合証の交付が出来ない。)   推薦・応募資格  特に問いません。広く一般の方々からの推薦、または建築主(築造主)・設計者・施工者の方からの積極的な応募を期待しています。
賞  愛知まちなみ建築賞 数点  (選考委員会で必要があると認めた場合には、愛知まちなみ建築賞大賞を選出します。)  建築主(築造主)には賞状及び記念銘板を、また、設計者・施工者には賞状を授与します。
補足
○愛知まちなみ建築賞の選考の対象について ・愛知県内で建築又は改修等(周辺空間の築造を含む)された建築物又はまちなみで推薦又は応募のあったものの内、次に掲げるものは選考対象としない。  (1)過去において本賞の表彰を受けたもの。ただし、受賞後において建築物又はまちなみを建築又は改修等(周辺空間の築造を含む)したものを除く。  (2)建築主、築造主、設計者又は施工者のいずれかが表彰にふさわしくない行為をしたもの。  (3)建築主、築造主、設計者又は施工者のいずれかが、暴力団や暴力団員等が役員等にいる法人等に該当するとき。  (4)建築基準法の建築確認・完了検査等の手続きが必要であるにも関わらず、なされていないもの。  (5)人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)の特定施設に該当する場合で、整備基準に適合していないもの。

出典:http://www.pref.aichi.jp/koen/keikan/machiken.html#TOP
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